株式会社
株式会社の資本
株式会社は会社が発行する株式総数を定款に記載して、会社設立時にはその4分の1以上を発行しなければなりません。残りは都度必要に応じて発行(増資)を行えます。なお、株式会社は無額面株式を発行します。そのため、資本金は、発行価額×発行株式総数によって求め、資本金勘定で処理します。ただし、発行価額の2文の1を資本金に組み入れないことも出来、組み入れなかった分は株式払込余剰金勘定で処理します。
株式会社の設立
株式会社の設立には、株式引受設立と株式募集設立があります。前者では応募者によって申込証拠金が振込取扱銀行の別段預金に振込まれ、その後、申込証拠金は会社設立時に資本金へ、別段預金は当座預金に振替えられます。その際別段預金、株式申込証拠金で処理します。
会社設立のために使用した諸費用は、創立費で処理し、5年以内に毎期均等額以上を創立償却費(営業外費用)で処理します。また、会社設立から開業までに使用した費用は開業費(繰延資産)で処理し、5年以内に毎期均等額以上を開業償却費として処理します。
会社設立のために使用した諸費用は、創立費で処理し、5年以内に毎期均等額以上を創立償却費(営業外費用)で処理します。また、会社設立から開業までに使用した費用は開業費(繰延資産)で処理し、5年以内に毎期均等額以上を開業償却費として処理します。
1.浅井株式会社は設立にあたり、無額面株式 1,000株を 1株 \20,000で発行し、払込金は当座預金とした。なお商法の最低額を資本金に組入れた。
仕訳
| 当座預金 | 20,000,000 |
資本金 株式払込余剰金 |
10,000,000 10,000,000 |
2.森田株式会社は設立にあたり、無額面株式 1,00株を 1株 \20,000で発行して募集設立を行い、応募者により申込証拠金が払込取扱銀行のの別段預金に振込まれた。
仕訳
| 別段預金 | 2,000,000 | 申込証拠金 | 2,000,000 |
3.会社設立日に2の申込証拠金のうち、商法の最低額を資本に振替えるとともに、別段預金を当座預金に預け入れた。
仕訳
|
申込証拠金 当座預金 |
2,000,000 |
資本金 資本払込余剰金 別段預金 |
1,000,000 1,000,000 2,000,000 |
4.森田株式会社は設立に掛かった諸費用 \100,000を小切手を振り出して支払った。
仕訳
| 創立費 | 100,000 | 当座預金 | 100,000 |
5.4の諸経費を決算に際し必要最低限償却した。
仕訳
| 創立費償却 | 20,000 | 創立費 | 20,000 |
